不動産登記・商業登記・債務整理・借金返済のご相談は司法書士の【渡邊朋義事務所】まで。埼玉近郊と東京の方でも相談可。

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Q.お隣さんから安く土地を譲り受けることになりました。不動産業者などにはお願いせずに自分たちだけで手続きをすることは可能ですか?
A.契約は、契約当事者の自由な意思によって自由に締結することができます。 ですから、個人間での土地取引(売買)の契約をすることもできます。 ただ、個人間の売買に関しては綿密に事前に取り決めなどをしないと不測のトラブルなどが生じる可能性があるので、売買契約書などの書面に残す方がお互いの為に良いでしょう。
Q.では売買契約書の作成はどのようにすればよいですか?
A.個人で専門的な契約書を作成する場合、慎重にならざるを得ません。 お互いの為に、契約書を作成することに無駄な時間や労力を費やすよりは、専門家に任せることが大切だと思います。 法律的な目線で契約の目的、内容、有効性などを確認判断し、契約書作成に携わってもらえます。
Q.売買契約が成立した場合、所有権移転登記手続きは個人でもできますか?
A.はい、当事者(売主・買主)が登記申請に必要な書類を揃え、法務局に出向いて登記申請手続きをすることもできます。ただ、当事者で慣れない登記申請手続きをすることにより、法務局に書類の不備や訂正を指摘されるなどの精神的な負担を避けるために登記申請手続き自体を司法書士に代理してもらうことやアドバイスを受けることも必要だと思います。 もし登記申請手続きが不安な場合は、司法書士事務所にご相談いただければ、登記手続を司法書士が代理して申請することができます。
Q.先日、父が他界しました。持家の他に畑や山林も所有していたようです。 母は体調がすぐれず、兄は海外に赴任中です。父は本籍地を北海道から移 しておらず、父の戸籍を揃えるのも一苦労です。相続手続きのことを考え ると頭が痛いです。まずはどのような手続きをすればよいのでしょうか?
A.被相続人(亡お父様)の死亡の瞬間から相続が開始しております。ですから既にお父様の財産は、相続人全員の共同所有となっております。 まずは土地などの相続財産を誰が管理所有するかを相続人間で話し合い協議する必要があります。
Q.兄は、年に一度程度の帰国なので、協議するのが難しいのですが・・・。
A.遺産分割のための協議は、相続人全員で行わなければなりません。当事務所では、お兄様や他の相続人の日程を調整して、できるだけ相続人全員が集まった中でお互いが納得できる遺産分割協議案を提示できるよう心がけています。ただ、お兄様が年に一度程度の帰国と言うことでどうしても時間的に不可能であれば融通を利かせて、遠方のお兄様と連絡を密にとり、協議の調整を図っていきたいと思います。
Q.また登記手続きには、父の戸籍が必要と聞きましたが北海道まで取りに行 くのが困難です。
A.相続登記を申請する上で、お父様が無くなった時点から出生時まで遡った戸籍が必要となります。法務局は相続人を特定するために戸籍を審査する必要があるからです。戸籍は、相続人である証明と身分証明があれば(市区町村に事前確認必要)郵送で取寄せることもできます。しかし遡って戸籍を取り寄せる際に、ケースによっては戸籍(除籍など)が複雑多岐にわたっていることもあります。そこで専門家である我々司法書士に相続登記をご依頼いただければ、責任をもって職務上戸籍をお取寄せします。
Q.私も老い先長くないので、今住んでいる家の名義を同居の息子に譲ろうと考えています。贈与税がかかる場合があると聞きました。税金のことは全くわかりません。揃えなければいけない書類についても全くわかりません。
A.贈与税とは個人から財産(土地、建物、現金など)を贈与した場合に課税される国税のことです。今回のように、贈与税の問題に限らず、贈与による所有権移転登記など税理士と司法書士などの専門分野が複合的に絡み合うケースが多々あります。
当事務所では、士業ネットワークにより、税理士、行政書士、土地家屋調査士等と連携して仕事を進めております。贈与税等についての疑問は税金のプロである税理士と相談しながら解決をはかります。
税金等の問題が解決しましたら、司法書士が贈与契約書案作成から登記申請まで承ります。ご安心下さい。
Q.二世帯で住むために父が所有している建物に私(息子)が資金提供し増築をおこないました。銀行から資金融資を受けるにあたり、私の持分を取得する必要があると指摘されました。どのような方法で持分を取得できるのでしょう?
A.まず建物を増築した部分は、民法242条の不動産の附合に該当し、お父様の所有権に吸収され既存建物に帰属することになります。
これでは、資金提供したあなたには所有権の持分がないことになり、あなたは損失を受けてしまいます。そこで、民法248条により償金返還請求権に基づく代物弁済を原因として持分移転することができます。この登記は建物全体の価格に対して、出資した資金の割合に応じた持分という形で登記簿上反映されます。
Q.30年かけて住宅ローンを払い終わりました。借入先銀行から抹消登記に必要だという書類を受け取りましたが、その際、銀行員の方から自分で手続きするよりも専門家にお願いしたほうが良いとのアドバイスを受けました。あまりお金はかけたくないけど、自分でやるには難しすぎます。
A.確かに、ご自身で法務局へ出向いて抵当権の抹消登記を申請することもできます。しかし、書類に不備や間違いがあると何度も出直さなければならず、時間も労力も消費してしまいます。当事務所では、抵当権抹消手続きをリーズナブルな価格で迅速に処理させていただきます。
Q.独身時代に父と共有でマンションを購入しました。今は結婚し、家を出ましたが、マンションの名義は旧姓、旧住所のままです。何か今後、不都合が生じるでしょうか?
A.マンションなどの不動産の権利情報は、法務局の登記簿に記されています。
今後、売却する時や、住宅ローンの借換えの際には住所変更登記が必要になってきます。
Q.では、何年も住所氏名変更の登記を放置しておいても大丈夫なんですか?
A.登記をすることに期限はありませんが、注意していただきたいのは行政からの証明書(除住民票、戸籍の附票など) は保存期間が5年と定められております。期間経過によってこれらの証明が受けられないことになり、必要書類が増えてしまうケースもあります。
できれば早めに変更登記手続きされることをお勧めいたします。
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