

相続が発生したら、なるべく早めに相続登記の準備をしてください。
長い間放置すると権利関係が複雑になり、手続きが面倒になります。それだけ手間と費用もかかります。
相続では、相続人の依頼により戸籍謄本や住民票など証明書の取り寄せや相続人となる方の確認のお手伝いや、相続人の間での話し合いの内容による遺産分割協議書の作り方の相談や作成など、相続放棄手続きや遺産の分割方法についての相談もお受けし、その結果による相続登記の手続きを行います。
スムーズな分割協議や遺言書の作成も指導いたします。

相続人は誰かを調べます。ある人が死亡した場合、誰が相続人になるのかは、法律に定められています(法定相続人)。
法定相続人の順位は以下の通りとなります。
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第1順位・・・配偶者と子 相続人のうちの一部の子が死亡していても、その死亡した子に子がいれば、その者が相続人の地位を引き継いで相続人となります。つまり、孫が相続人となります(代襲相続といいます)。 |
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第2順位・・・配偶者と父母 但し、父母が1人もいないときには、祖父母が相続人となります。 |
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第3順位・・・配偶者と兄弟姉妹 相続人のうちの一部の兄弟姉妹が死亡していても、その死亡した兄弟姉妹に子がいれば、その者が相続人の地位を引継いで相続人となります。つまり、甥姪が相続人となります(代襲相続といいます)。 |
相続分をどのように分けるのかを決めます。遺言書がある場合は、遺言書に従って登記をすることになります。
遺言書がない場合には、『法定相続分』または『遺産分割協議』によって分配をすることになります。
上記、遺言もなく、遺産分割協議もしない場合には、法定相続分に従い相続登記をすることができます。
| 配偶者と子 | 相続分1/2ずつ(子が数人いるとき(養子も含む)は1/2を数人で分割)。 内縁の妻や愛人など正式な婚姻関係にない女性が生んだ子でも父親がその子を認知したときは非嫡出子といわれ、その相続分は嫡出子の1/2と定められています。 |
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| 配偶者と親 | 相続分2/3と1/3(親が数人いるとき(養親も含む)は1/3を数人で分割)。 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 相続分3/4と1/4(兄弟姉妹が数人いるときは1/4を数人で分割)。 父または母の一方のみを同じくするに過ぎない兄弟、いわゆる異父兄弟・異母兄弟(半血兄弟)も相続人です。しかし半血兄弟は、父母ともに同一とする兄弟(全血兄弟)の相続分の1/2となります。 |
なお、相続分を確定する際には、相続放棄者、特別受益者、相続欠格者、廃除者の有無等を検討します。
相続人全員の協議によって、相続する財産の割合を決め、その割合で相続登記をすることができます。この場合は、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名押印(実印)が必要となります。
相続登記は、不動産のある地域を管轄する法務局に申請します。なお、相続関係書類は、1部用意すれば後日お手元に返ってくる様にお手続きをとります(原本還付手続)ので、銀行預金や保険の名義変更を相続人名義に変更するときに再度、必要書類を集める手間を省くことが出来きます。