





まずは電話ください!。そこから業務が始まります。

裁判は手続きが複雑な上、もし手続きを間違ってしまうと権利を守れなくなってしまいます。
わたしたち司法書士は、裁判所に提出する書類を作成したり、法廷で依頼者をサポートすることによって当事者による裁判手続きを支援します。
簡易裁判所の代理権を付与された司法書士が、簡易裁判所で行われる裁判について、依頼者に代わり法廷に立って直接訴訟を行います。
また、最近の長引く不況を受け、多重債務に関する相談、自己破産・調停・個人再生についての相談が増加しています。これらの書類作成や家事事件と呼ばれる相続や遺言に関する申立、あるいは失踪宣言や不在者の財産管理人の申立なども司法書士の仕事です。被告として相手から訴えられたり、貸金、家賃などの取立てや交通事故などの損害賠償を求めるために訴えを起こすなど、自分で裁判をするときの、訴状・答弁書などの書面や証拠の申し出についてのアドバイスや書類作成を行っています。
この他、サラ金からの借り入れやクレジットの返済に関する相談、返済についての調停や破産、民事再生手続きなど解決方法についてのアドバイスをします。
法務大臣の認定を受けた司法書士が、簡易裁判所の管轄の範囲内での訴訟代理や和解、調停等の手続きを行っています。